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弁護士法人 法の里から通知書兼請求書、Eメール督促が届いた皆様へ

2023年5月15日

当事務所から通知書兼請求書、Eメール督促が届いた皆様へ
心当たりがない場合は放置せずに必ず当事務所、弁護士法人 法の里までご連絡下さい。

心あたりがない場合、そのままにせずご連絡ください。放置されますと訴訟などの法的措置に発展することがありますので、必ずご連絡下さい。

通知書を受け取った場合

届いた通知物は、必ずご本人が開封しご対応ください。
お問い合わせ・ご連絡は、封書・通知書に記載されている電話番号までご連絡ください。

個人情報保護の観点から、ご本人様以外に具体的な内容をお伝えすることができません。

Eメール、SMSを受け取った方

必ず内容をご確認の上、ご対応ください。
ご返信いただく場合にはご本人様の確認が取れるようにメール本文中のお名前とお問い合わせ番号をつけてご返信ください。お名前間違いの場合も同様となります。
※通知内容によって「送信専用」と書かれたメールが届くことがあります。送信専用アドレスにご連絡いただきいた場合は返信できかねます。

弁護士法人 法の里の連絡先 
電話番号 03-3569-0392(債権回収部署)
メールアドレス:saiken@law-village.jp
営業時間:10:00~18:00

よくあるケース/お支払いの勘違い

ご家族やご友人などに支払いを依頼していたが、その方が支払いを忘れている。

別の料金等への支払いを、当事務所からの請求と勘違いして既に支払ったと思っている。

誤った口座への入金や振り込み名の間違いで、お支払いの確認がとれなくなっている。→当事務所にも不明金扱いになっている入金があります。ご連絡で判明する可能性があります。

定期契約に関する勘違い

解約はしているが解約前の未払いがあることに気付いていない。

解約したつもりが、できていない

各会社との契約に基づくルールに従って解約する必要があります。

他の発送月分と勘違いしている。

通信販売に関する勘違い

通信販売購入店名、購入商品名を忘れてしまっている。

よくあるご質問

Q.支払期限を過ぎていますがどうすればいいですか。
A.お支払い予定日をお知らせください。お支払い方法をご案内します。

Q.納付通知を捨ててしまいました。
A.再発行はできません。当事務所の口座にお振込みをお願いします。

Q.支払ったはずなのに督促状が届きました。
A.行き違いの可能性や誤った口座への入金のためお支払いが確認できていないことがあります。行き違いで督促状が発行されている可能性があります。

Q.ご入金から相当の時間が経過しているのに督促状が届いた場合
A.お振込み先やお振込名義等に誤りがあったために、きちんと振込ができず、どなたからのお振込みなのかが分からない状態になっているケース
複数回お取引がある会社の債権の場合、お支払いいただいたのは別の取引に対するものであり、当事務所からの請求についてお支払いはそのままのケース

などが考えられます。督促状記載の当事務所の窓口にお電話ください。お調べいたします。弁護士事務所からの郵便物の郵送方法に法的な決まりはありません 普通郵便やハガキでお送りすることがあります。

Q.ショートメールやEメールで連絡が来ましたがそのような連絡方法をとることはありますか。
A.ショートメールやEメールで督促の連絡をすることがあります。

Q.生活保護受給者で、生活保護費から未払い料金の返済を禁じられていて支払いができません。
A.生活保護を受けている場合、行政から支給したお金を返済に回さないように指導されるケースがあります。これは行政からすると債務者の生活のために生活保護費を支給しているのであって、借金等の返済のために支給しているわけではないという観点からなされているものです。

破産手続きをとり、免責決定を得れば別ですが、法的には生活保護を受給しているからといって、支払義務がなくなるわけではありません。

また、支払うことができないと分かっていながら商品を注文するなどの行為は詐欺となる場合があります。

Q.裁判をする費用が掛かるので金額が小さければ訴えられないと聞きました。
A.弁護士が個別に状況を判断し、金額が小さくて訴訟などの法的措置に踏み切る場合があります。

費用はかかりますが訴訟費用は負けた側が支払うこととなります。少額であってもその義務を果たさない方で連絡がつかないなど不誠実な対応をとっていないかを総合的に検討し、放置できないと判断したものについては訴訟などの法的措置に踏み切る場合があります。

法的措置とはどのようなものがありますか

一般的には次のような法的措置があります。

  • 裁判所での訴訟手続き等によって、支払いを命じる判決等を取得する
  • 勤務先からの給料や取引先からの売掛金を差し押さえる。
  • 自宅の所有名義を調査し、所有していれば差し押さえたうえ競売申し立て、賃貸であれば敷金を差押える。
  • 執行官に対して自宅内の動産の調査・差押えを申立てる

これらの手続きは弁護士が個別に状況を判断して最終的にとることがありますが、同封した督促状に記載されているとおりにお支払いいただければ法的措置をとることはありません。

事情があって期限内の支払いが困難な場合もひとまず、督促状記載の事務所の窓口にお電話ください。

なりすまし注文について

「商品を頼んでいない」、「身に覚えがない」などという理由で受け取り拒否をしているとおっしゃる方がいますが、第三者によるなりすまし注文が考えられます。

その場合は警察へ被害届けを提出していただけるようお願いします。

また、実際には本人が申込をした場合でも、その後、その商品を購入したくなくなった本人が「申込を行っていない」、「なりすまされた」と主張する場合があり、意図的なキャンセル・いたずら注文など、悪意ある注文や行為と判断した場合は、依頼人に被害届けの提出をアドバイスいたします。

それ以外に、一方的に長時間にわたって業務を妨害するような行為をする方や悪質な書き込みなどについては相応の措置を取らせていただきます。

当事務所からの通知書、督促状に心当たりのない場合でも、そのままにしてしまうと、同様の請求が続いてしますのでご対応いただけるようお願いします。
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